例の岩波書店就業規則改悪問題で、これの撤回を求める要請書を出す事になったようです。可能な方はぜひ御賛同下さい。
参加は以下のサイトで受け付けています。
岩波書店就業規則問題
http://iwashugyo.wpblog.jp/
PC用: https://iwashugyo.netowl-mailform.jp/
携帯用: http://iwashugyo.netowl-mailform.jp/?type=mobile
第1次署名集約を5月20日(水)との事です。
転送・転載歓迎。
岩波書店の新しい就業規則に関する詳しい内容と問題点は以下首都圏労働組合特設ブログを御覧下さい。
http://shutoken2007.blog88.fc2.com/
首都圏労働組合 特設ブログ
【要請文】
要 請 書
本年4月10日、岩波書店は大幅に改定した就業規則を公布しました。この改定版就業規
則の「諭旨解雇または懲戒解雇」の条文(第41条の4)に、適用可能なケースの一つとし
て、「会社および会社の職員または著者および関係取引先を誹謗もしくは中傷し、または
虚偽の風説を流布もしくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき」という項目があ
ります。私たちはこれを看過することができません。というのも、この規則の目的が、岩
波書店社員である金光翔さんの、言論活動の封殺にあるのではないかと危惧されるからで
す。
在日朝鮮人三世の金光翔さんは、岩波書店が発行している『世界』などの「人権」や「
平和」を標榜するメディアが佐藤優氏を積極的に起用してきたことについて、「<佐藤優
現象>批判」(『インパクション』第160号、2007年11月)その他で問題提起をしてきま
した。それは佐藤氏が、「国益」や「拉致問題解決」のために外交カードとして在日朝鮮
人団体を弾圧してもよいと主張し(金さんの指摘どおり、これでは国家の都合次第で在日
朝鮮人の基本的人権を侵害することが許容されてしまいます)、イスラエルの侵略・抑圧
行為を擁護するなどの発言を繰り返していたからです。しかし岩波書店側はこの批判的言
論に答えず、そればかりか、金さん個人を標的とした民族差別的なハラスメントを繰り返
してきました。
この規定で言及されている「著者」が、2012年2月に同社の縁故採用が問題にされた際
の見解通りに、雑誌類まで含めて、過去に一度でも寄稿したことのある人すべてを指すも
のとすれば、その数は膨大なものになるでしょう。たとえば関東大震災における朝鮮人虐
殺の事実を否定する工藤美代子氏も、岩波書店の「著者」のひとりです。また、同社の「
関係取引先」も、主要な全国紙や多数の地方紙、諸雑誌等が含まれる以上、きわめて広範
であることは疑いありません。自社やその社員、「著者」や「関係取引先」への批判が自
粛の対象になりうるという認識が社会に広がるようなことがあれば、安倍政権の強権的な
メディア介入の圧力下にある日本のジャーナリズムの萎縮傾向に、ますます拍車がかかる
ことは必至です。反動的な「大学改革」の渦中にある大学や各種研究機関の就業規則に、
深刻な悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
新就業規則が、社員の批判的言論を封殺する効果をもつのみならず、憲法が保障する基
本的人権である「言論・表現の自由」を侵害するものであることは明らかです。さらにい
えば、このような制度の先例ができたことで、今後、岩波書店内のみならず、在日朝鮮人
の研究・言論活動を実質的に「親日的」なものになるように追い込む、無言の圧力がさら
に拡大するのではないかと、私たちは危惧しています。
以上の理由から、私たちは岩波書店に、以下の二点を要請します。
一、「会社および会社の職員または著者および関係取引先を誹謗もしくは中傷し、または
虚偽の風説を流布もしくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき」を懲戒解雇の対
象とする規定をただちに撤回すること
一、基本的人権を侵害するこうした条項が就業規則として効力を持っている間、社員の言
論活動等を理由とした同条項の適用をおこなわないこと
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